「特定保健用食品」と「栄養機能食品」とは?

■「特定保健用食品」とは

特定保健用食品は身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含み、「お腹の調子を整える」等、特定の保健の目的が期待できる効能などを表示できる食品のことです。
このような、「保健の用途」を表示するためには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性に対して科学的根拠に関する審査を受けて、消費者庁長官の許可を受けることが必要となります。(健康増進法第26条)
許可を受けた特定保健用食品には、許可証票「厚生労働省許可 特定保健用食品」という文字があるマークがついています。
「トクホマーク」は以下のようなものです。

特保マーク

□特定保健用食品には、下記の表示が必要です。

  • 特定保健用食品である旨
  • 原材料の名称
  • 内容量
  • 栄養成分量及び熱量
  • 許可又は承認を受けた表示の内容
  • 1日当たりの摂取目安量
  • 摂取の方法及び摂取する上での注意事項
  • 許可又は承認証票

など

「栄養機能食品」とは

栄養機能食品とは、高齢化やライフスタイルの変化などで、1日に必要な栄養成分を取れない際に、その補給・補完のために利用するための食品です。
1日の摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上・下限値の規格基準に適合していれば、該当栄養成分の機能の表示が可能です。
また、機能の表示以外に、定められた注意事項等を適正に表示する必要もありますが、国への許可申請や届出は必要ありません。

つまり、国の法律で規制されているのが「特定保健用食品」とくに法律で定められていないのが「栄養機能食品」と理解しましょう。